転勤が決定し、夫は単身赴任することになった!
このような話は、企業勤めの旦那さまがいるお家ではいつ起きてもおかしくないことです。
あれ?住民票って移すのかな?そうなると住民税が二重にかかるのかな?という疑問を持つ人もいますよね。
単身赴任の年数にもよりますが、期間が決まっていて、定期的に実家へ帰るのであれば住民票は移さないままにする。
住民税は、年末調整で記入した「来年1月1日時点で住んでいる住所」に納付している場合が多いようです。
この記事では夫が単身赴任した際の住民税についてや、住民票との関係についてまとめてご紹介します。
単身赴任の夫と専業主婦の妻の住民税はどうなる?
住民税を支払うのは、収入のある夫のみです。
専業主婦である妻や小学生の子どもたちは、収入がないので非課税対象者となります。
また、一般的に住民税は「生活の拠点」となる場所で納めます。
単身赴任であっても、生活の拠点は家族のいるA市であるということであれば、A市で納めることになるのです。
また、単身赴任によって住民票を移したからと言って、その月からすぐにその市へ納税するわけではありません。
詳しく見ていきましょう。
住民税とは?
まずは、住民税についてに説明します。
住民税は、地方税の一種で都民税・道民税・区市町村民税と呼ばれます。
この税金は、その都市の教育・福祉・救急・ごみ処理など、地方自治体の公共サービスに使われています。
納税については、「1月1日に住んでいる場所」として申告した市区町村に、6月から翌年5月までの期間で納めます。
納税方法は、普通徴収と特別徴収の2つです。
特別徴収・・・事業者が従業員から住民税を徴収し、代理で納税する方法。従業員は給料から天引きされる形で徴収されている。
多くのサラリーマンは、お給料から天引きという形で、納めている人が多いことでしょう。
妻が結婚を機に退職した際は、翌年「普通徴収」で納める必要があります。
単身赴任は住民税が二重にかかる?
結論からお伝えすると、二重にかかるわけではありません。
年末に引っ越しをした、源泉徴収書と年末調整や確定申告などで提出した申告書の記載ミス等によって、まれに二重課税になることはありますが、該当の市町村に確認すれば取り消しすることができます。
二重課税になっているの?という誤解の多い例をご紹介します。
しかし、家族が住んでいるB市からも住民税の納付書が届いた。なぜ??
このB市から届いた納付書は、「家屋敷課税」と呼ばれる個人住民税の納付書です。
家屋敷課税とは、市区町村内に事業所や家屋などを有する方で住所を市内に有しない方へ、一年間に約4,000円~5,000円の均等割(金額は市区町村による)が課税されるというものです。
先程もご説明したとおり、住民税はその都市の教育・福祉・救急・ごみ処理や道路整備、ガス・水道電気などのライフラインなど、地方自治体の公共サービスに使われています。
家屋を有している本人はいなくとも、家族が住んでその都市の公共サービスを利用して生活しているので、その部分の負担金だと考えるとわかりやすいでしょう。
夫は夫で単身赴任先の公共サービスを利用している。
家族は家族で、住んでいるところの公共サービスを利用している。
なので、2箇所に納付することになるのです。
単身赴任で住民票を移さない場合の住民税は?
住民税は年末調整や確定申告などで申告した「来年1月1日時点で実際に住んでいるところ」へ納付します。
住民票を単身赴任先へ移さない場合、基本的には「実際に住んでいる住所」を書きます。
何らかの理由で住民票のある住所と今住んでいるところの住所のどちらをかいたら良いのか迷う場合は、勤め先の担当者へ聞くのが一番確実でしょう。
単身赴任の夫と専業主婦の妻の住民税まとめ
- 住民税は、単身赴任の夫が自分の分を支払う
- 収入のない妻、こどもは非課税対象者となる
- 個人住民税には、「家屋敷課税」というものがある
- 住民税の納付先は、原則「来年の1月1日時点で実際に住んでいるところ」となる。
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